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速船に対する基準の適用関係を表−2.2に示す。
高速艇に関する数多くの実績と実船試験のデータを基にした軽構造船暫定基準が昭和47年JGによって定められて以来、沿海以下を航行する長さ24m未満の軽構造船に適用され数多くの実績を重ねてきた。その間、船の大きさ、航行区域などにおいて基準が当初意図した適用範囲を超える船が出てきたため、昭和63年に至って拡大適用の要領が定められた5)。その概要は、限定沿海以下を航行する24m以上45m未満の軽構造船については昭和54年に造研第11基準研究部会(RR−11)で策定された軽構造船基準(案)いわゆるRR−11基準案引をあわせて適用し、あるいは、24m未満のものでも限定近海を航行区域とする軽構造船に対しては沿海区域で与えられる荷重を1.5倍して軽構造船暫定基準を適用するなどの方法を講じるものである。また、これらに該当しない軽構造船あるいはその他の特殊な型式の高速艇については個々にJGの特認を受けることとされている。

表−2.1 現行高速船基準(国内)

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2.2国外基準
(1)NVの高速船ルール7)
現在のルールは、1991年、それまでのものを大幅に改正した形として発行された暫定ルールである。その後、1993年に荷重についての改正が行われている。主として単胴船及び双胴船を対象としているが、双胴型のクロスデッキ部に対する全体強度荷重

 

 

 

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